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「やっぱりやめたい」は契約後でもできる?できない?正直な答え【契約解除のリスクとペナルティ】

法律

秋庭 直力

筆者 秋庭 直力

不動産キャリア3年

査定からお引渡しまで、常に売主様の立場で寄り添います。伏見区出身。ReDream店の住まいのアドバイザーとして、不動産売却のご相談に明るく誠実に向き合っています。売却は初めての方が多く、不安を感じるのは当然です。だからこそ、どんな小さなことでも気軽に相談できる存在であることを大切にしています。専門用語は使わず分かりやすくご説明し、納得しながら進められる売却をサポートします。


不動産の売買契約を結んだあと、


  • 「冷静になったら不安になってきた」


  • 「住宅ローンが厳しそう」


  • 「もっと良い物件が見つかった」


  • 「売るのをやめたくなった」


このように“契約後に気持ちが変わる”ケースは実際によくあります。


しかし、不動産売買契約は高額かつ法的効力の強い契約です。


「簡単にキャンセルできる」と思っていると、思わぬ違約金やトラブルにつながることもあります。


この記事では、


  • ・契約後でも解除できるケース

  • ・解除できないケース

  • ・違約金や手付金の扱い

  • ・売主・買主それぞれの注意点


を、できるだけわかりやすく解説します。




不動産契約は「簡単には取り消せない」


まず前提として、不動産売買契約は署名・押印をした時点で法的拘束力が発生します。


つまり、

「気が変わったのでやめます」

だけでは基本的に解除できません。


ただし、不動産契約にはいくつかの“解除方法”が用意されています。


主に次の4つです。


解除方法内容
手付解除手付金を放棄・倍返しして解除
ローン特約解除住宅ローン審査NG時の解除
契約違反による解除  相手の債務不履行による解除
合意解除双方合意で解除


どの方法が使えるかによって、費用やリスクは大きく変わります。



① 最も多い「手付解除」とは?


不動産売買では、契約時に「手付金」を支払うケースが一般的です。


この手付金には“契約を解除するための役割”もあります。



買主が解除したい場合


買主都合で解除する場合、

支払った手付金を放棄

することで解除できるケースがあります。


例えば、

  • 手付金100万円

  • 買主が契約解除

なら、100万円を失う代わりに契約を終了できます。



売主が解除したい場合


逆に売主側から解除する場合は、

受け取った手付金の「倍返し」

が必要になります。


つまり、

  • 手付金100万円

  • 売主都合で解除

なら、売主は200万円を買主へ返還します。





② ただし「いつでも解除できる」わけではない


ここで重要なのが、

手付解除には期限がある

という点です。


一般的には、

相手が契約履行に着手する前まで

しか手付解除はできません。




「履行に着手」とは?


例えば次のような行為です。


・売主側

  • ・引渡し準備

  • ・登記準備

  • ・境界確認

  • ・引越し手配

・買主側

  • ・残代金準備

  • ・ローン契約締結

  • ・リフォーム契約


この段階まで進むと、

「もう契約が動き始めている」

と判断され、手付解除できない可能性があります。



③ ローン特約ならペナルティなしの場合も


買主によくあるのが、

「住宅ローンが通らなかった」

というケースです。


この場合、契約書に「ローン特約」が入っていれば、無条件で解除できる場合があります。


ローン特約とは?


住宅ローン審査が否決された場合、


  • ・契約を白紙解除

  • ・手付金も返還


される特約です。



ただし注意点もある


以下の場合は認められない可能性があります。


  • ・わざと審査を通さなかった

  • ・必要書類を提出しない

  • ・勤務状況を偽る

  • ・勝手に別ローンを組んだ


つまり、

「真剣にローン審査を受けた結果ダメだった」

ことが前提になります。





④ 違約解除になると負担が大きい


最も注意したいのが、

一方的な契約破棄

です。


手付解除の期限を過ぎている場合、

「違約解除」として扱われる可能性があります。




違約金はいくら?


契約内容によりますが、

売買価格の10〜20%程度

が設定されることもあります。


例えば、

  • 4,000万円の物件

  • 違約金20%

なら、

800万円

もの負担になるケースもあります。




実際によくあるトラブル


買主側


  • ・転勤になった

  • ・親に反対された

  • ・他に良い物件が出た


売主側


  • ・やっぱり売りたくなくなった

  • ・相場が上がった

  • ・親族が反対した


感情面での理由だけでは、基本的に免責されません。



⑤ 実は「合意解除」ができるケースもある


実務上は、

売主・買主双方が納得

すれば解除できるケースもあります。


これを「合意解除」といいます。


例えば、


  • ・解決金を支払う

  • ・手付金の一部返還

  • ・引渡し時期変更


など、柔軟に調整する場合があります。




まずは早めの相談が重要


解除問題は、


  • ・時間が経つほど複雑化

  • ・損害額が増える

  • ・関係が悪化する


傾向があります。


そのため、

「やめたいかも…」

と思った段階で、すぐに不動産会社へ相談することが非常に重要です。





契約後に「やめたい」と思ったら確認すべきポイント


買主の場合


  • ・ローン特約の期限

  • ・手付解除可能期間

  • ・違約金条項

  • ・契約履行状況


売主の場合


  • ・引渡し準備状況

  • ・手付倍返し条件

  • ・買主側損害の有無

  • ・仲介会社への相談



まとめ|「解除できる」より「どう解除するか」が重要


不動産契約は、契約後でも解除できる場合があります。


しかし、


  • ・いつでも自由に解除できるわけではない

  • ・タイミングで負担額が変わる

  • ・違約金が高額になることもある


そのため慎重な判断が必要です。


特に京都の不動産市場では、


  • ・人気エリアの価格変動

  • ・相続絡み

  • ・古家付き土地

  • ・投資用物件


など、一般住宅以上に事情が複雑なケースも少なくありません。


「やめたい」と感じたときほど、

自己判断で進めず、契約内容を確認すること

が大切です。



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