
京都府の空き家特例はどう変わる?2026年税制改正の変更内容を解説
相続で引き継いだ空き家について、これから売却を検討している方にとって、2026年の税制改正は見逃せないテーマです。
とくに京都府の不動産は評価額が高くなりやすく、相続空き家に対する3,000万円特別控除や各種税制の変更内容を理解しているかどうかで、手取り額に大きな差が出る可能性があります。
一方で、所得税や住民税、固定資産税など、関係する税金は多岐にわたり、改正のポイントを自分だけで整理するのは簡単ではありません。
そこで本記事では、2026年の税制改正の流れを踏まえながら、京都府で相続した空き家に関係する特例や注意点を、できるだけ分かりやすく整理します。
売却のタイミングや今から準備しておきたいことも具体的にお伝えしますので、ご自身のケースに当てはめながら読み進めてみてください。
2026年の税制改正と相続空き家特例の全体像
まず、京都府で相続した空き家を売却するときに関係する主な税金として、所得税・住民税・固定資産税があります。
相続した不動産を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として所得税と個人住民税の課税対象になります。
一方で、売却の有無にかかわらず、毎年の評価額に応じて固定資産税が課税され、空き家を所有し続ける限り負担が続きます。
このように、売却時の税金と保有中の税金がそれぞれ発生する点を理解しておくことが重要です。
次に、2026年(令和8年度)税制改正では、空き家に関連する税制が引き続き検証対象となっており、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の効果や運用状況が国土交通省などで整理されています。
現行では、一定の条件を満たした相続空き家について、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除が認められています。
また、取得費を概算で5%とみなす「概算取得費」の取扱いについても、税制全体の見直しの中で検討事項とされています。
こうした議論の方向性を踏まえると、2026年前後は空き家関連の優遇措置が維持されるか、あるいは段階的に見直される可能性がある局面といえます。
相続した空き家を京都府で売却する予定の方にとっては、これらの税制が「いつまで・どの条件で」使えるのかを把握し、売却の時期を検討することが重要です。
特に、相続空き家の3,000万円特別控除は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが一つの期限となるため、時間的な余裕があるように見えても、解体や耐震改修、買主探しの期間を考えると早めの準備が求められます。
さらに、固定資産税や今後の税制改正による負担増の可能性も踏まえ、保有を続けるのか、特例を活用して売却するのかを総合的に判断する必要があります。
そのためには、最新の制度内容と今後の見直しの動向を定期的に確認しながら、計画的にスケジュールを組むことが大切です。
| 項目 | 主な内容 | 相続空き家への影響 |
|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 譲渡所得への課税 | 売却益に対する税負担 |
| 固定資産税 | 毎年の保有コスト | 空き家を放置するほど負担増 |
| 3,000万円特別控除 | 一定要件で譲渡所得控除 | 売却時の税負担を大きく軽減 |
| 税制改正動向 | 優遇措置や取得費の見直し | 売却タイミングの判断材料 |
京都府の相続空き家に使える3,000万円特別控除の要件
相続した空き家を売却する際に利用できる「被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」は、譲渡所得から最高3,000万円までを差し引ける制度です。
対象となるのは、被相続人が1人で居住していた家屋とその敷地で、相続開始の直前まで被相続人以外の者が居住していなかったことが必要です。
また、旧耐震基準の家屋は耐震リフォームを行うか、家屋を取り壊して更地として譲渡することなど、一定の耐震要件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしたうえで、譲渡する年の1月1日において一定の空き家であることなど、細かな要件を一つずつ確認しておくことが大切です。
この特例は、相続開始から一定期間内に行う譲渡が対象であり、適用期限やルールは段階的に見直されています。
令和6年以降も制度は延長されていますが、適用期間には区切りがあり、今後の税制改正の議論の中で概算取得費の見直しなど関連する取扱いが変わる可能性があります。
また、適用回数は通算1回とされ、譲渡価額が1億円以下であること、譲渡した年分の所得金額が一定水準以下であることなどの条件も維持されています。
このため、いつ・どの物件で特例を使うかを事前に検討し、売却時期や売却価格を含めて計画的に判断することが重要です。
京都府で相続した空き家についてこの特例を利用する場合、まず被相続人の居住実態や家屋の耐震性、相続からの経過期間を整理し、要件を満たすかどうかを確認します。
京都市内の物件であれば、「被相続人居住用家屋等確認書」を京都市の窓口で発行してもらう必要があり、申請書類には登記事項証明書や被相続人の住民票除票など複数の書類が必要です。
そのうえで、譲渡した年分の確定申告において、税務署へ確認書や契約書の写しを添付して申告を行います。
この一連の流れには時間を要するため、売却を検討し始めた段階から、書類収集と手続きのスケジュールを早めに立てておくことが望ましいです。
| 確認したいポイント | 主な内容 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 対象不動産の条件 | 被相続人単身居住の住宅 | 居住実態の証明資料が必要 |
| 物件・譲渡の要件 | 耐震基準適合と1億円以下 | 適用は通算1回のみ |
| 京都での手続き | 確認書の取得と確定申告 | 書類準備と期限管理が重要 |
京都府・京都市の空き家対策税制と固定資産税の注意点
まず押さえておきたいのは、空家等対策特別措置法により「特定空家」に認定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性がある点です。
住宅用地特例は、一定の条件を満たす住宅用地の固定資産税の課税標準を最大で6分の1まで軽減する仕組みであり、土地の税負担を大きく抑える役割を持っています。
しかし管理不全の状態が続き、自治体から勧告を受ける段階に至ると、この軽減措置が適用されなくなることがあります。
その結果、同じ土地でも固定資産税が数倍に増えるおそれがあるため、相続した空き家の適切な管理が重要になります。
次に、京都市で導入が決定している「非居住住宅利活用促進税」、いわゆる空き家税への備えも欠かせません。
この税は、居住実態がなく長期間利用されていない住宅などを対象に、所有者に対して独自の税負担を求める仕組みとして位置付けられています。

京都市では令和12年度からの課税開始が予定されており、相続した空き家をそのまま所有し続けると、固定資産税に加えて新たな税負担が発生する可能性があります。
したがって、賃貸活用や売却など、一定の利用方針を早めに検討することが、将来の税負担を抑える上で重要になります。
さらに、2026年以降の税制改正動向を踏まえると、京都府内の空き家を長期間放置する場合と、早期に売却する場合とでは、想定される税負担が大きく異なる可能性があります。
空家等対策特別措置法の改正により、管理不全空家や特定空家に対する固定資産税の軽減措置の適用除外が進んでいるほか、相続空き家に関する所得税の特例や関連税制も見直しが続いています。
相続した空き家を放置すると、固定資産税の増加や将来の新税負担など、保有コストが累積していくおそれがあります。
一方で、適切な時期に売却すれば、相続空き家の特例などを活用しつつ、長期的な税負担を抑えられる可能性があるため、早い段階で税制の全体像を確認し、方針を検討しておくことが大切です。
| 項目 | 放置した場合の主な負担 | 早期売却を検討する意義 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 住宅用地特例解除による増税リスク | 管理不全化前の負担水準での整理 |
| 京都市空き家税 | 非居住住宅利活用促進税の新たな負担 | 課税開始前後の税負担回避の可能性 |
| 将来の制度改正 | 追加的な税負担や規制強化の不確実性 | 現行制度を前提とした計画的な売却 |
京都府で相続不動産を売却予定の方の具体的な判断ポイント
相続が発生してから空き家を売却するまでには、名義変更や遺産分割協議、解体やリフォームの検討など、複数の手続きが段階的に発生します。
相続空き家の3,000万円特別控除は、相続の開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが原則的な期限とされています。
相続登記や遺産分割が長引くと、この期限に間に合わないおそれがあるため、早期に全体のスケジュールを整理しておくことが重要です。
まずは、いつまでに売却できれば特例を活用できるのかを確認し、その期限から逆算して準備に着手することが望ましいです。
今後の税制改正では、概算取得費5%の見直しや、取得価額を基に地価動向などを反映した新たな計算方法への移行が検討されており、将来的に譲渡所得が増えやすくなる可能性があります。
また、相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産については、相続税評価を時価に近づける方向で見直す方針が示されるなど、不動産に対する税負担を強める動きも見られます。
さらに、京都市では非居住住宅利活用促進税が導入される予定であり、一定の空き家を持ち続けた場合には固定資産税とは別に新たな負担が生じる可能性があります。
このような流れを踏まえると、将来の税制変更で負担が高まる前に売却するか、長期保有を前提に資金計画を立てるかを検討する必要があります。

相続した空き家を売却するか、賃貸やセカンドハウスとして活用するか、あるいは当面そのまま保有するかを判断する際には、税金だけでなく総合的な費用とリスクを洗い出すことが大切です。
具体的には、固定資産税や都市計画税、将来の空き家税といった税負担に加え、修繕費や火災保険料、定期的な見回りや清掃に要する費用も長期的に試算します。
あわせて、老朽化に伴う倒壊や景観悪化のリスク、近隣からの苦情対応の負担など、管理上のリスクも無視できません。
これらを整理したうえで、売却による一時的な税負担と、保有を続けた場合の継続的な負担を比較検討し、自身の将来設計に合った選択を行うことが望ましいです。
| 判断項目 | 確認すべき内容 | 検討の方向性 |
|---|---|---|
| 期限管理 | 特別控除の譲渡期限 | 逆算した売却準備 |
| 将来の税制 | 概算取得費見直し動向 | 改正前後の負担比較 |
| 保有コスト | 税金と維持管理費 | 長期保有の採算性 |
| 管理リスク | 老朽化と近隣影響 | 安全確保と責任 |
まとめ
京都府で相続した空き家は、2026年税制改正の内容次第で、将来の税負担が大きく変わる可能性があります。
相続空き家3,000万円特別控除の要件や期限、譲渡価額1億円以下といった最新ルールを正しく押さえることが重要です。
一方で、空き家を放置すると、固定資産税の優遇解除や空き家関連の新税など、思わぬ負担増につながるおそれもあります。
当社では、京都府で相続した不動産の状況を丁寧にヒアリングし、売却・活用・保有の各パターンで税金と将来リスクをわかりやすくご説明しています。
2026年以降の変更内容を踏まえた具体的なシミュレーションも可能ですので、相続空き家について少しでも不安や迷いがあれば、お気軽にご相談ください。

