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東山区の不動産売却にかかる費用はいくら?仲介手数料・税金などをわかりやすく解説

京都市東山区のエリア情報

朝島 聖士

筆者 朝島 聖士

不動産キャリア4年

「相談してよかった」と感じていただける、誠実なサポートを大切にしています。西京区出身。ReDream店店長として、不動産売却のご相談一つひとつに真剣に向き合っています。不動産の売却は初めての方も多く、不安や迷いがあって当然です。だからこそ専門用語は極力使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけています。相場に基づく適正な査定と、状況に合わせた売却プランで、引渡しまで責任をもって対応します。


京都市東山区でマンションや戸建て、土地の売却を考えたとき、

「売却するのにどれくらい費用がかかるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。


不動産は売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。


仲介手数料や印紙税、登記費用などが必要になり、

売却によって利益が出れば譲渡所得税が発生する場合もあります。


そこで今回は、

東山区で不動産を売却するときにかかる主な費用と、手元に残る金額を考える際のポイント

をわかりやすく解説します。



不動産売却ではどんな費用がかかる?


不動産売却で必要になる代表的な費用は、次のようなものです。


・不動産会社へ支払う仲介手数料
・売買契約書にかかる印紙税
・住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消費用
・住所変更などが必要な場合の登記費用
・測量や建物解体、残置物撤去などの費用
・売却益が出た場合の譲渡所得税


すべての売却で同じ費用が発生するわけではありません。


例えばマンションの場合、土地の測量費や建物解体費は通常必要ありません。


一方、古家付き土地では、

境界を確認するための測量や建物解体などが必要になるケースがあります。


国税庁でも、仲介手数料や売主が負担した印紙税、売却のための測量費、

建物の取壊し費用などは、一定の条件のもと「譲渡費用」として扱われています。




一番大きな費用になりやすい「仲介手数料」


不動産会社に仲介を依頼して売買契約が成立した場合、仲介手数料が発生します。


例えば、売買価格が3,000万円の場合、一般的な上限額の計算では、

3,000万円×3%+6万円+消費税=105万6,000円

となります。


売却価格が4,000万円なら約138万6,000円、5,000万円なら約171万6,000円となるため、

売却にかかる諸費用の中でも比較的大きな割合を占めます。


そのため、「いくらで売れるか」だけでなく、

諸費用を差し引いたあとにいくら残るのかまで確認しておくことが重要です。



売買契約時には印紙税も必要


紙の不動産売買契約書を作成する場合、契約金額に応じた印紙税が必要です。


2026年9月現在、不動産譲渡契約書には軽減措置があり、

2027年3月31日までに作成される一定の契約書について


例えば、

・1,000万円超~5,000万円以下:1万円
・5,000万円超~1億円以下:3万円
・1億円超~5億円以下:6万円

となっています。


東山区では立地や土地面積、

建物の種類などによって売却価格が大きく異なるため、契約金額に応じて確認しましょう。


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登記費用や測量・解体費が必要になることも


住宅ローンを利用していて、売却時点で不動産に抵当権が設定されている場合は、

売却・決済に合わせて抵当権を抹消する手続きが必要になるのが一般的です。


また、登記上の住所と現在の住所が異なっている場合など、

売却前に別の登記手続きが必要になるケースもあります。


土地や戸建ての場合には、境界が明確でなければ測量を行うことがあります。


古い建物を解体して更地として売却するなら、さらに解体費用も考えておかなければなりません。


特に東山区には歴史ある町並みや古い住宅も多く、産寧坂地区や祇園新橋地区など、

伝統的な町並みが保存されているエリアもあります。


そのため戸建てや土地の売却では、単純に「古いから解体する」と判断するのではなく、

建物の状態や立地、法令上の条件、買主から見た価値などを確認して売却方法を決めることが大切です。



売却して利益が出ると「譲渡所得税」がかかる場合がある


忘れてはいけないのが税金です。


不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、

その利益に対して所得税や住民税などが課税されることがあります。


基本的な考え方は、

売却価格-取得費-譲渡費用=譲渡所得

です。


取得費には、不動産を購入したときの代金や購入手数料などが含まれます。


ただし建物については、所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引いて計算します。


また、昔に購入した不動産や相続した不動産などで取得費が分からない場合には、

売却金額の5%を概算取得費として計算できる場合があります。


取得費が分からないと課税される譲渡所得が大きくなる可能性があるため、

購入当時の売買契約書や領収書などが残っていないか確認してみましょう。


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3,000万円で売却した場合、費用はいくら?


例えば東山区の不動産を3,000万円で売却し、

不動産会社の仲介を利用したケースを考えてみましょう。


仲介手数料の上限額は約105万6,000円、

紙の売買契約書を作成する場合の印紙税は現在の軽減措置では1万円です。


ここに抵当権抹消などの登記関連費用や、物件によって測量・解体・残置物撤去などの費用が加わります。


つまり、3,000万円で売れたからといって、3,000万円すべてが手元に残るわけではありません。


さらに住宅ローンの残債がある場合には売却代金から返済する必要があり、

譲渡所得が発生すれば税金についても確認が必要です。


そのため売却前には、

「想定売却価格」-「売却に必要な諸費用」-「住宅ローン残債」-「必要に応じた税金」

という考え方で、最終的な手取り額を把握しておくと安心です。



東山区で不動産を売却するなら「手取り額」まで確認しよう


京都市東山区は、住宅地域だけでなく商業地域や歴史的な町並みなど、多彩な地域特性を持っています。


同じ東山区でも、マンション・戸建て・土地・町家など物件の種類や所在地によって、

売却方法や必要になる費用は変わります。


「査定価格はいくらか」だけで判断するのではなく、

売却に必要な費用を把握し、最終的にいくら手元に残るのかまで確認することが大切です。


東山区で不動産売却をご検討中の方は、まずは現在の不動産の価値と、

売却した場合の諸費用・手取り額を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。


※税金や登記費用、各種特例の適用については物件や所有者の状況によって異なります。


具体的な税務については税務署・税理士等の専門家へご確認ください。



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