
京都で新築購入を検討中の方へ!前の家売却と2026年税制の注意点を解説
2026年前後に新築購入を考えつつ、今お住まいの家の売却も進めたい方にとって、資金計画や税金の仕組みはとても複雑に感じられます。
特に、前の家の売却タイミングや新築への入居時期によって、住宅ローン減税や譲渡所得税などの負担が大きく変わる可能性があります。
また、この時期は税制の見直しも多く、最新の制度を正しく理解しておかないと、せっかくの優遇を受け損ねてしまうこともあります。
そこで本記事では、新築購入と前の家売却を両立させる基本の流れから、2026年の税制や注意点まで、住み替えを検討している方が押さえておきたいポイントを整理して解説します。
これからの計画を立てる前に、ぜひ一度全体像をつかむための参考にしてください。
京都で新築購入と前の家売却を両立する基本
京都府内で新築購入と自宅売却を同時に進める場合は、全体の流れを早めに整理することが大切です。
一般的には、資金計画と住宅ローンの事前審査を行い、その後に新居候補の検討と売却準備を並行して進めます。
売却では査定や媒介契約、販売活動、売買契約、引き渡しという段階があり、新築側でも契約から着工、完成、引き渡しまで一定の期間が必要です。
このため、双方のスケジュールを一覧にして、資金が不足する時期や仮住まいが必要となる可能性を事前に確認しておくことが重要です。
次に検討したいのが、先に新築を購入するのか、それとも先に前の家を売却するのかという順番です。
先に新築を購入する場合は、つなぎ融資や二重ローンの可能性があり、返済負担や審査条件を慎重に確認する必要があります。
一方で、先に売却する場合は、自己資金を確定させてから新築の予算を決められる反面、一時的に仮住まい費用が発生することがあります。
どちらの順番を選ぶにしても、売却予定価格の幅や諸費用、手元資金の最低限の残高などを具体的な数字で試算し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
また、2026年前後は住宅ローン減税の延長や制度拡充が予定されており、新築購入を検討する人にとっては追い風となる一方で、金利動向や物価上昇の影響には注意が必要です。
与党の税制改正大綱では、住宅ローン減税の適用期限が2030年まで延長される方針が示されており、省エネ性能を備えた住宅ほど借入限度額や控除期間で優遇される構造が続きます。
一方で、建築費や土地価格の上昇が続くと、同じ予算でも選べる新築の選択肢が狭まるおそれがあり、売却側でも購入需要の一時的な変動で価格が上下するリスクがあります。
このため、税制の優遇だけを理由に急いで契約するのではなく、金利や価格動向を踏まえながら、無理のない予算とタイミングを見極めることが重要です。
| 段階 | 主な内容 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 資金計画整理 | 自己資金と借入可能額の把握 | 売却価格は幅を持って想定 |
| 新築と売却方針 | 購入先行か売却先行か選択 | 二重ローンや仮住まいの有無 |
| スケジュール調整 | 契約から引き渡しまでの整理 | 引越時期と税制適用時期の確認 |
2026年前後の新築購入で押さえたい住宅ローン減税と税制改正
住宅ローン減税は、年末時点の住宅ローン残高に一定割合を乗じた金額が所得税等から控除される制度で、現在は最長13年間利用できます。
新築住宅については、省エネ性能に応じて借入限度額が区分され、性能が高いほど控除対象となる残高の上限が高くなります。
また、控除を受けるためには、入居期限や床面積、所得要件などの条件を満たす必要があり、年ごとに細かな見直しが行われています。
そのため、2026年前後に新築を購入する方は、最新の制度概要と適用条件を確認したうえで、資金計画と入居時期を検討することが大切です。
与党が取りまとめた2026年度税制改正大綱では、住宅ローン減税の適用期限を2025年末から5年間延長し、2030年まで継続する方針が示されています。
延長後も控除率は原則0.7%とされ、省エネ性能に応じた借入限度額の仕組みを維持しつつ、子育て世帯や一定の若年層に対しては上乗せ措置を講じる方向性が示されています。
これにより、2026年前後に新築を購入する場合も、一定の条件を満たせば従来と同様に長期間の控除を前提とした資金計画が立てやすくなります。

一方で、具体的な対象要件や所得制限などは今後の政令や通達で詳細が示されるため、契約や着工の前に公的機関の最新資料を確認することが重要です。
2025年入居分からは、省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外となり、一定の省エネ性能を備えた住宅のみが控除の対象となっています。
また、省エネ性能の高さに応じて、一般的な省エネ基準適合住宅、さらに高性能なZEH水準省エネ住宅や認定長期優良住宅などの区分ごとに、借入限度額や最大控除額が異なります。
例えば、省エネ基準を満たす一般的な新築よりも、ZEH水準相当の住宅や認定住宅の方が控除対象となる借入限度額が大きく設定されており、長期的な税負担軽減効果も高くなります。
このため、建物の本体価格だけでなく、省エネ性能のグレードと将来の税負担のバランスを踏まえて仕様を検討することが求められます。
| 住宅区分 | 借入限度額の目安 | 控除期間の基本 |
|---|---|---|
| 省エネ基準適合住宅 | 一般新築より高い上限 | 最長13年間の控除 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ住宅より高い上限 | 最長13年間の控除 |
| 認定長期優良住宅等 | 区分内で最も高い上限 | 長期安定の控除枠 |
住宅ローン減税は、実際に居住を開始した年分から控除が始まるため、入居時期が1年ずれるだけで控除開始年も変わり、利用できる控除期間や適用される制度の内容が異なる場合があります。
特に、建築確認日や登記上の新築日付に応じて、どの税制改正のルールが適用されるかが変わるため、契約日だけで判断するのは危険です。
2026年前後に新築を購入する場合は、引き渡しと入居の予定時期が、延長後の住宅ローン減税の適用期限内かどうか、また、省エネ基準の経過措置の期間内かどうかを必ず確認する必要があります。
そのうえで、入居時期が翌年にずれた場合の控除額の変化も試算し、無理のない返済計画と税負担を見通した住み替えスケジュールを組むことが大切です。
前の家を売却するときの譲渡所得税・買換え特例の注意点
前の家を売却して利益が出た場合、給与所得などとは別に「譲渡所得」として課税されます。
譲渡所得は、売却価格から取得費や売却時の諸経費を差し引き、さらにマイホームの特例を適用した後の金額が対象です。
そのうえで、所有期間が5年を超えるかどうかで長期・短期に分かれ、税率が大きく変わる仕組みが続いています。
2026年前後も、原則として長期譲渡は所得税・復興特別所得税・住民税あわせて約20%、短期譲渡は約39%とされており、売却時期の判断が重要です。
また、マイホームの売却には「3,000万円特別控除」や「所有期間10年超の軽減税率」など、税負担を大きく抑えられる特例があります。
3,000万円特別控除は、一定の条件を満たす居住用財産の売却であれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度です。
一方で、これらの特例を適用するには、居住していた期間や家族の居住状況、過去に同じ特例を使っていないかなど、細かな要件を全て満たす必要があります。
どの特例も確定申告が必須となるため、売却前から必要書類とスケジュールを整理しておくことが欠かせません。
さらに、新築への買い替えを前提に前の家を売却する場合には、「特定のマイホームを買い換えたときの特例」(買換え特例)の取扱いにも注意が必要です。
買換え特例は、譲渡益への課税を将来の売却時まで繰り延べる制度で、2026年前後も延長措置により利用できる方向で整理されていますが、売却と購入の契約時期や入居時期などに厳格な期限があります。
また、買換え特例や3,000万円特別控除は住宅ローン減税と同時に利用できない組合せがあるため、新築購入の税優遇との兼ね合いを事前に確認することが重要です。
新築購入と前の家売却の順番や年内のスケジュールを早めに固めることで、使える特例を取り逃さない計画を立てやすくなります。
| 項目 | おおまかな内容 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税の税率 | 長期約20%・短期約39% | 所有期間5年超かどうか |
| 3,000万円特別控除 | マイホーム売却益を控除 | 居住要件と再利用制限 |
| 買換え特例 | 譲渡益課税の繰り延べ | 売却・購入時期の期限 |
| 他の税優遇との関係 | 住宅ローン減税等との調整 | 併用不可の組合せ確認 |
京都府独自の税優遇や2026年前後の負担を軽くする実務ポイント
京都府では、不動産取得税について一定の要件を満たす住宅や子育て世帯に対し、税率の軽減や課税標準の控除といった優遇措置が設けられています。
特に、新築住宅や子育て世帯が取得するマイホームについては、税負担を抑えるための軽減制度が用意されており、申告の際に必要な書類をそろえて申請することが重要です。
また、これらの制度は数年ごとに見直されるため、2026年前後に住み替えを検討する場合は、最新の京都府の案内や関連法令を確認しながら手続きを進める必要があります。
こうした流れを理解しておくことで、住み替え時の不動産取得税の負担を無理なく抑えやすくなります。
新築購入時には、不動産取得税だけでなく、登録免許税や固定資産税など複数の税金が関係し、それぞれに軽減措置や特例が用意されています。
国の税制改正では、住宅ローン減税や新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、子育て世帯への重点的な支援や、省エネ性能に応じた優遇の継続・見直しが検討されています。
一方で、登録免許税や固定資産税の軽減措置には適用期限が設定されているものも多く、2026年前後に住み替えを行う場合、入居時期や登記時期によって適用の可否が分かれる可能性があります。
そのため、税制改正の動向を踏まえつつ、住宅の引き渡し日や登記申請日をどのように設定するかを、早い段階から検討しておくことが大切です。
また、2026年前後に京都府で住み替えを検討している方は、税負担や優遇制度について専門家に確認しながら進めることが安心につながります。

具体的には、不動産取得税の軽減の有無や必要書類、固定資産税の減額措置の適用条件、住宅ローン減税や各種特例との重複適用の可否などを整理しておくとよいでしょう。
さらに、新築購入と前の自宅売却の時期によって、税負担の合計額や利用できる特例が変わる場合があるため、売買契約や決済のスケジュールも含めて確認することが重要です。
こうした点を事前に洗い出し、自身の状況に即したアドバイスを受けることで、2026年前後の税制を踏まえた無理のない住み替え計画を立てやすくなります。
| 確認すべき税目 | 主な軽減内容 | 相談時のチェックポイント |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 課税標準の控除 | 子育て世帯要件の有無 |
| 登録免許税 | 住宅用家屋の税率軽減 | 登記時期と適用期限 |
| 固定資産税 | 新築住宅の減額措置 | 入居時期と減額期間 |
まとめ
2026年前後の新築購入と前の家売却では、住宅ローン減税や各種特例の「適用条件」と「入居・売却のタイミング」がとても重要になります。
制度を正しく使えば、税負担を大きく減らしつつ、無理のない資金計画で住み替えが可能です。
一方で、段取りを誤ると特例が使えず、思わぬ追い税や資金ショートにつながるおそれもあります。
当社では、お客様ごとの家計状況や入居希望時期を伺いながら、売却と購入の順番、ローンの組み方、税制優遇の使い方まで丁寧にサポートしています。
「うちのケースだとどう進めるのが安全か」を知りたい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

